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海外旅行 傷害(基本契約)
死亡保険金
死亡特別保険金(特約)−死亡特別保険金の支払に関する特約
後遺障害保険金
疾病(特約)
疾病死亡保険金
治療・救援費用(特約)
傷害治療費用部分<フリープラン:「傷害治療費用(特約)」適用>
疾病治療費用部分<フリープラン:「疾病治療費用(特約)」適用>
救援費用部分<フリープラン:「救援者費用(特約)」適用>
賠償責任(特約)
賠償責任(長期用)(特約)
家族賠償責任および被害者治療費用(特約)
携行品(特約)
生活用動産(特約)
航空機寄託手荷物遅延(特約)
航空機遅延費用(特約)
留守宅家財(特約)
緊急一時帰国費用(特約)
海外旅行保険 ご契約上の注意
傷害(基本契約)
死亡保険金
−保険金をお支払いする場合−
海外旅行行程中の事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
−お支払いする保険金−
死亡・後遺障害保険金額の全額を被保険者の法定相続人にお支払いします。
−保険金をお支払いできない主な場合−
たとえば、
1.次のような原因により生じたケガ
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・妊娠・出産・早産・流産、外科的手術などの医療処置
・自動車などの酒酔運転、無資格運転中の事故
・戦争・革命などの事変
・放射能汚染 など
2.むちうち症または腰痛などで他覚症状のないもの
海外旅行保険 死亡特別保険金(特約)
−保険金をお支払いする場合−
加害を目的とした第三者の作為によるケガが原因で死亡保険金をお支払いしたとき。ただし、航空機搭乗中や航空機搭乗者に限り入場できる飛行場内(待合ロビー等)にいる間等に被ったケガで死亡した場合は保険金が支払われません。(死亡特別保険金の支払に関する特約)
−お支払いする保険金−
既にお支払いした死亡保険金と同額を法定相続人にお支払いします。
−保険金をお支払いできない主な場合−
たとえば、
1.次のような原因により生じたケガ
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・脳疾患、疾病、心神喪失
・妊娠・出産・早産・流産、外科的手術などの医療処置
・自動車などの酒酔運転、無資格運転中の事故
・戦争・革命などの事変
・放射能汚染 など
2.むちうち症または腰痛などで他覚症状のないもの
海外旅行保険 後遺障害保険金
−海外旅行保険金をお支払いする場合−
海外旅行行程中の事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じたとき。
−お支払いする保険金−
後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の3%〜100%をお支払いします。
[注]死亡保険金と後遺障害保険金は重複してお支払いしますが、支払保険金の総額は死亡・後遺障害保険金額をもって保険期間(保険のご契約期間)中の支払いの限度とします。
−保険金をお支払いできない主な場合−
たとえば、
1.次のような原因により生じたケガ
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・脳疾患、疾病、心神喪失
・妊娠・出産・早産・流産、外科的手術などの医療処置
・自動車などの酒酔運転、無資格運転中の事故
・戦争・革命などの事変
・放射能汚染 など
2.むちうち症または腰痛などで他覚症状のないもの
海外旅行保険 疾病(特約)
死亡保険金
−保険金をお支払いする場合−
1.海外旅行行程中に病気により死亡されたとき。
2.「旅行行程中に発病した病気」または「旅行行程終了後72時間以内に発病した病気(その原因が旅行行程開始前または終了後に発生したものを除きます。)」により、旅行行程終了後30日以内に死亡されたとき。(ただし、旅行行程終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始したものに限ります。)
3.海外旅行行程中に感染した感染症(エボラ出血熱、クリミア、コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、コレラ、
黄熱、回帰熱、コクシジオイデス症、デング熱、発疹チフス、マラリアをいいます。)により旅行行程終了後30日以内に死亡されたとき。
−お支払いする保険金−
疾病死亡保険金額の全額を被保険者の法定相続人にお支払いします。
−保険金をお支払いできない主な場合−
たとえば、
1.次のような原因により生じた病気
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・戦争、革命などの事変
・放射能汚染 など
2.むちうち症または腰痛などで他覚症状のないもの
3.妊娠・出産・早産・流産、歯科疾病
海外旅行保険 治療・救援費用(特約)
傷害治療費用部分<フリープランには「傷害治療費用(特約)」が適用されます>
−保険金をお支払いする場合−
海外旅行行程中の事故によるケガが原因で、医師の治療を受けられたとき。(義手、義足の修理を含みます。)
−お支払いする保険金−
1回のケガ・病気につき、現実に支出した弊社が妥当と認める次の費用を傷害・疾病治療費用保険金額の範囲内でお支払いします。(ただし、ケガの場合は事故の日からその日を含めて180日以内、病気の場合は治療開始日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。)
1.診療費関係(保険金請求のために必要な医師の診断書を含みます。)、緊急移送費、ホテル客室料(治療を要する場合において医師の指示によりホテルで静養するときのホテル客室料)、入院・通院のための交通費及び通訳雇入費で治療のために現実に支出した金額。
2.入院により必要となった国際電話料や身の回り品購入費などの諸費用のうち現実に支出した金額。ただし、身の回り品購入費は5万円、合算で20万円を限度とします。
3.入院の後、旅行行程に復帰または直接帰国(日本国外に居住している場合はその居住地の属する国を含みます。)するために現実に支出した交通費・宿泊費(払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額があるときは、その額を差し引きます。)
[注]日本国内で治療が受けられ、健康保険、労災保険等から支払いがなされ、被保険者が支払わなくてもよい部分、また、海外においても同様の制度がある場合、その制度により被保険者が診療機関に支払うことが必要とされない部分はお支払いできません。
−保険金をお支払いできない主な場合−
たとえば、
1.次のような原因により発病した病気
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・妊娠・出産・早産・流産
・外科的手術その他の医療処置
(ただし弊社が保険金を支払うべき傷害を治療する場合にはこの限りではありません。)
・自動車などの酒酔運転、無資格運転中の事故
・戦争・革命などの事変
・放射能汚染 など
2.むちうち症または腰痛などで他覚症状のないもの
疾病治療費用部分<フリープランには「疾病治療費用(特約)」が適用されます>
−保険金をお支払いする場合−
1.「旅行行程中に発病した病気」または「旅行行程終了後72時間以内に発病した病気(その原因が旅行行程開始前または終了後に発生したものを除きます。)」により、旅行行程終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始されたとき。
2.海外旅行行程中に感染した感染症(エボラ出血熱、クリミア、コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、コレラ、
黄熱、回帰熱、コクシジオイデス症、デング熱、発疹チフス、マラリアをいいます。)により旅行行程終了後30日を経過するまでに医師の治療を開始されたとき。
−お支払いする保険金−
1回のケガ・病気につき、現実に支出した弊社が妥当と認める次の費用を傷害・疾病治療費用保険金額の範囲内でお支払いします。(ただし、ケガの場合は事故の日からその日を含めて180日以内、病気の場合は治療開始日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。)
診療費関係(保険金請求のために必要な医師の診断書を含みます。)、緊急移送費、ホテル客室料(治療を要する場合において医師の指示によりホテルで静養するときのホテル客室料)、入院・通院のための交通費及び通訳雇入費で治療のために現実に支出した金額。
入院により必要となった国際電話料や身の回り品購入費などの諸費用のうち現実に支出した金額。ただし、身の回り品購入費は5万円、合算で20万円を限度とします。
入院の後、旅行行程に復帰または直接帰国(日本国外に居住している場合はその居住地の属する国を含みます。)するために現実に支出した交通費・宿泊費(払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額があるときは、その額を差し引きます。)
・[注]日本国内で治療が受けられ、健康保険、労災保険等から支払いがなされ、被保険者が支払わなくてもよい部分、また、海外においても同様の制度がある場合、その制度により被保険者が診療機関に支払うことが必要とされない部分はお支払いできません。
−保険金をお支払いできない主な場合−
たとえば、
1.次のような原因により生じた病気
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・戦争、革命などの事変
・放射能汚染 など
2.むちうち症または腰痛などで他覚症状のないもの
3.妊娠・出産・早産・流産およびこれらにもとづく病気
4.歯科疾病
海外旅行保険 救援費用部分
1.フリープランの場合
「救援者費用特約(「救援者費用等担保特約の一部変更に関する特約」及び「救援者費用等追加担保特約」付帯)が」適用されます。
−保険金をお支払いする場合−
1. ・海外旅行行程中の事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に死亡されたとき。
・海外旅行行程中に病気または妊娠・出産・早産・流産を原因として死亡されたとき。
・海外旅行行程中に発病した病気(海外旅行行程中に医師の治療を開始しその後も引き続き医師の治療を受けていた場合に限ります。)が原因で旅行行程終了後その日を含めて30日以内に死亡されたとき。
2.海外旅行行程中の事故による怪我または海外旅行行程中に発病した病気(海外旅行行程中に医師の治療を開始した場合に限ります。)が原因で継続して3日以上入院されたとき。
3.海外旅行行程中に搭乗中の航空機もしくは船舶が行方不明もしくは遭難した場合、被保険者の生死が確認できないときまたは捜索・救助活動が必要なとき。
4.海外旅行行程中に行方不明になった場合、または誘拐された場合。
−お支払いする保険金−
保険契約者、被保険者および親族の方が実際に支出した費用を、お支払いします。なお、お支払いする保険金は、救援者費用等保険金額をもって保険期間中の限度とします。(但し、上記「保険金をお支払いする場合4」の場合は、300万円を限度とします。)
<入院の場合で継続入院日数3〜6日間のとき>
1.捜索救助費用
2.現地までの航空運賃等の往復運賃(救援者1名分)
3.現地および現地までの行程におけるホテル客室料(救援者1名に |