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海外旅行 傷害(基本契約)
死亡保険金
死亡特別保険金(特約)−死亡特別保険金の支払に関する特約
後遺障害保険金
疾病(特約)
疾病死亡保険金
治療・救援費用(特約)
傷害治療費用部分<フリープラン:「傷害治療費用(特約)」適用>
疾病治療費用部分<フリープラン:「疾病治療費用(特約)」適用>
救援費用部分<フリープラン:「救援者費用(特約)」適用>
賠償責任(特約)
賠償責任(長期用)(特約)
家族賠償責任および被害者治療費用(特約)
携行品(特約)
生活用動産(特約)
航空機寄託手荷物遅延(特約)
航空機遅延費用(特約)
留守宅家財(特約)
緊急一時帰国費用(特約)
海外旅行 保険ご契約上の注意
傷害(基本契約)
死亡保険金
海外旅行−保険金をお支払いする場合−
海外旅行行程中の事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
海外旅行−お支払いする保険金−
死亡・後遺障害保険金額の全額を被保険者の法定相続人にお支払いします。
海外旅行−保険金をお支払いできない主な場合−
たとえば、
1.次のような原因により生じたケガ
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・妊娠・出産・早産・流産、外科的手術などの医療処置
・自動車などの酒酔運転、無資格運転中の事故
・戦争・革命などの事変
・放射能汚染 など
2.むちうち症または腰痛などで他覚症状のないもの
海外旅行 保険 死亡特別保険金(特約)
−保険金をお支払いする場合−
加害を目的とした第三者の作為によるケガが原因で死亡保険金をお支払いしたとき。ただし、航空機搭乗中や航空機搭乗者に限り入場できる飛行場内(待合ロビー等)にいる間等に被ったケガで死亡した場合は保険金が支払われません。(死亡特別保険金の支払に関する特約)
海外旅行−お支払いする保険金−
既にお支払いした死亡保険金と同額を法定相続人にお支払いします。
海外旅行−保険金をお支払いできない主な場合−
たとえば、
1.次のような原因により生じたケガ
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・脳疾患、疾病、心神喪失
・妊娠・出産・早産・流産、外科的手術などの医療処置
・自動車などの酒酔運転、無資格運転中の事故
・戦争・革命などの事変
・放射能汚染 など
2.むちうち症または腰痛などで他覚症状のないもの
海外旅行 保険 後遺障害保険金
−海外旅行 保険金をお支払いする場合−
海外旅行行程中の事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じたとき。
海外旅行−お支払いする保険金−
後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の3%〜100%をお支払いします。
[注]死亡保険金と後遺障害保険金は重複してお支払いしますが、支払保険金の総額は死亡・後遺障害保険金額をもって保険期間(保険のご契約期間)中の支払いの限度とします。
海外旅行−保険金をお支払いできない主な場合−
たとえば、
1.次のような原因により生じたケガ
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・脳疾患、疾病、心神喪失
・妊娠・出産・早産・流産、外科的手術などの医療処置
・自動車などの酒酔運転、無資格運転中の事故
・戦争・革命などの事変
・放射能汚染 など
2.むちうち症または腰痛などで他覚症状のないもの
海外旅行 保険 疾病(特約)
死亡保険金
−保険金をお支払いする場合−
1.海外旅行行程中に病気により死亡されたとき。
2.「旅行行程中に発病した病気」または「旅行行程終了後72時間以内に発病した病気(その原因が旅行行程開始前または終了後に発生したものを除きます。)」により、旅行行程終了後30日以内に死亡されたとき。(ただし、旅行行程終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始したものに限ります。)
3.海外旅行行程中に感染した感染症(エボラ出血熱、クリミア、コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、コレラ、
黄熱、回帰熱、コクシジオイデス症、デング熱、発疹チフス、マラリアをいいます。)により旅行行程終了後30日以内に死亡されたとき。
海外旅行−お支払いする保険金−
疾病死亡保険金額の全額を被保険者の法定相続人にお支払いします。
海外旅行−保険金をお支払いできない主な場合−
たとえば、
1.次のような原因により生じた病気
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・戦争、革命などの事変
・放射能汚染 など
2.むちうち症または腰痛などで他覚症状のないもの
3.妊娠・出産・早産・流産、歯科疾病
海外旅行 保険 治療・救援費用(特約)
傷害治療費用部分<フリープランには「傷害治療費用(特約)」が適用されます>
海外旅行−保険金をお支払いする場合−
海外旅行行程中の事故によるケガが原因で、医師の治療を受けられたとき。(義手、義足の修理を含みます。)
海外旅行−お支払いする保険金−
1回のケガ・病気につき、現実に支出した弊社が妥当と認める次の費用を傷害・疾病治療費用保険金額の範囲内でお支払いします。(ただし、ケガの場合は事故の日からその日を含めて180日以内、病気の場合は治療開始日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。)
1.診療費関係(保険金請求のために必要な医師の診断書を含みます。)、緊急移送費、ホテル客室料(治療を要する場合において医師の指示によりホテルで静養するときのホテル客室料)、入院・通院のための交通費及び通訳雇入費で治療のために現実に支出した金額。
2.入院により必要となった国際電話料や身の回り品購入費などの諸費用のうち現実に支出した金額。ただし、身の回り品購入費は5万円、合算で20万円を限度とします。
3.入院の後、旅行行程に復帰または直接帰国(日本国外に居住している場合はその居住地の属する国を含みます。)するために現実に支出した交通費・宿泊費(払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額があるときは、その額を差し引きます。)
[注]日本国内で治療が受けられ、健康保険、労災保険等から支払いがなされ、被保険者が支払わなくてもよい部分、また、海外においても同様の制度がある場合、その制度により被保険者が診療機関に支払うことが必要とされない部分はお支払いできません。
海外旅行−保険金をお支払いできない主な場合−
たとえば、
1.次のような原因により発病した病気
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・妊娠・出産・早産・流産
・外科的手術その他の医療処置
(ただし弊社が保険金を支払うべき傷害を治療する場合にはこの限りではありません。)
・自動車などの酒酔運転、無資格運転中の事故
・戦争・革命などの事変
・放射能汚染 など
2.むちうち症または腰痛などで他覚症状のないもの
疾病治療費用部分<フリープランには「疾病治療費用(特約)」が適用されます>
海外旅行−保険金をお支払いする場合−
1.「旅行行程中に発病した病気」または「旅行行程終了後72時間以内に発病した病気(その原因が旅行行程開始前または終了後に発生したものを除きます。)」により、旅行行程終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始されたとき。
2.海外旅行行程中に感染した感染症(エボラ出血熱、クリミア、コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、コレラ、
黄熱、回帰熱、コクシジオイデス症、デング熱、発疹チフス、マラリアをいいます。)により旅行行程終了後30日を経過するまでに医師の治療を開始されたとき。
海外旅行−お支払いする保険金−
1回のケガ・病気につき、現実に支出した弊社が妥当と認める次の費用を傷害・疾病治療費用保険金額の範囲内でお支払いします。(ただし、ケガの場合は事故の日からその日を含めて180日以内、病気の場合は治療開始日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。)
診療費関係(保険金請求のために必要な医師の診断書を含みます。)、緊急移送費、ホテル客室料(治療を要する場合において医師の指示によりホテルで静養するときのホテル客室料)、入院・通院のための交通費及び通訳雇入費で治療のために現実に支出した金額。
入院により必要となった国際電話料や身の回り品購入費などの諸費用のうち現実に支出した金額。ただし、身の回り品購入費は5万円、合算で20万円を限度とします。
入院の後、旅行行程に復帰または直接帰国(日本国外に居住している場合はその居住地の属する国を含みます。)するために現実に支出した交通費・宿泊費(払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額があるときは、その額を差し引きます。)
・[注]日本国内で治療が受けられ、健康保険、労災保険等から支払いがなされ、被保険者が支払わなくてもよい部分、また、海外においても同様の制度がある場合、その制度により被保険者が診療機関に支払うことが必要とされない部分はお支払いできません。
海外旅行−保険金をお支払いできない主な場合−
たとえば、
1.次のような原因により生じた病気
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・戦争、革命などの事変
・放射能汚染 など
2.むちうち症または腰痛などで他覚症状のないもの
3.妊娠・出産・早産・流産およびこれらにもとづく病気
4.歯科疾病
海外旅行 保険 救援費用部分
1.フリープランの場合
「救援者費用特約(「救援者費用等担保特約の一部変更に関する特約」及び「救援者費用等追加担保特約」付帯)が」適用されます。
海外旅行−保険金をお支払いする場合−
1. ・海外旅行行程中の事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に死亡されたとき。
・海外旅行行程中に病気または妊娠・出産・早産・流産を原因として死亡されたとき。
・海外旅行行程中に発病した病気(海外旅行行程中に医師の治療を開始しその後も引き続き医師の治療を受けていた場合に限ります。)が原因で旅行行程終了後その日を含めて30日以内に死亡されたとき。
2.海外旅行行程中の事故による怪我または海外旅行行程中に発病した病気(海外旅行行程中に医師の治療を開始した場合に限ります。)が原因で継続して3日以上入院されたとき。
3.海外旅行行程中に搭乗中の航空機もしくは船舶が行方不明もしくは遭難した場合、被保険者の生死が確認できないときまたは捜索・救助活動が必要なとき。
4.海外旅行行程中に行方不明になった場合、または誘拐された場合。
海外旅行−お支払いする保険金−
保険契約者、被保険者および親族の方が実際に支出した費用を、お支払いします。なお、お支払いする保険金は、救援者費用等保険金額をもって保険期間中の限度とします。(但し、上記「保険金をお支払いする場合4」の場合は、300万円を限度とします。)
<入院の場合で継続入院日数3〜6日間のとき>
1.捜索救助費用
2.現地までの航空運賃等の往復運賃(救援者1名分)
3.現地および現地までの行程におけるホテル客室料(救援者1名につき14日分まで)
4.諸雑費(救援者の渡航手続費、現地での交通費・通信費等合計で5万円まで)
<入院の場合で継続入院日数7日間以上のとき>
1.捜索救助費用
2.現地までの航空運賃等の往復運賃(救援者3名分)
3.現地および現地までの行程における救援者のホテルなど宿泊施設の客室料(救援者3名かつ1名につき14日分まで)
4.現地からの移送費用
5.遺体処理費用(100万円まで)
6.諸雑費(救援者の渡航手続費、現地での交通費・通信費等合計で20万円まで)
海外旅行−保険金をお支払いできない主な場合−
たとえば、
1.次のような原因により生じた損害
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意
・被保険者の自殺行為(ただし、自殺行為を行った日からその日を含めて180日以 内に死亡されたときを除きます。)
・被保険者の犯罪行為または闘争行為
・戦争、革命などの事変
2.原因のいかんを問わず、むちうち症または腰痛で他覚症状のないもの
2.セットプランの場合
「救援者費用等追加担保特約」が付帯されます。
海外旅行−保険金をお支払いする場合−
1. ・海外旅行行程中の事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に死亡されたとき。
・海外旅行行程中に病気または妊娠・出産・早産・流産を原因として死亡されたとき。
2.海外旅行行程中の事故による怪我または海外旅行行程中に発病した病気(海外旅行行程中に医師の治療を開始した場合に限ります。)が原因で継続して3日以上入院されたとき。
3.海外旅行行程中に搭乗中の航空機もしくは船舶が行方不明もしくは遭難した場合、被保険者の生死が確認できないときまたは捜索・救助活動が必要なとき。
4.海外旅行行程中に行方不明になった場合、または誘拐された場合。
海外旅行−お支払いする保険金−
保険契約者、被保険者および親族の方が実際に支出した費用を、お支払いします。なお、お支払いする保険金は、治療・救援費用保険金額をもって保険期間中の限度とします。(但し、上記「保険金をお支払いする場合4」の場合は、300万円を限度とします。)
1.捜索救助費用
2.現地までの航空運賃等の往復運賃(救援者1名分)
3.現地および現地までの行程における救援者のホテルなど宿泊施設の客室料(救援者3名かつ1名につき14日分まで)
4.現地からの移送費用
5.遺体処理費用(100万円まで)
6.諸雑費(救援者の渡航手続費、現地での交通費・通信費等合計で20万円*まで) *家族プランの場合は40万円まで
海外旅行−保険金をお支払いできない主な場合−
たとえば、
1.次のような原因により生じた損害
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意
・被保険者の自殺行為(ただし、自殺行為を行った日からその日を含めて180日以 内に死亡されたときを除きます。)
・被保険者の犯罪行為または闘争行為
・戦争、革命などの事変
2.原因のいかんを問わず、むちうち症または腰痛で他覚症状のないもの
海外旅行 保険 賠償責任(特約)
海外旅行−保険金をお支払いする場合−
海外旅行行程中にあやまって他人に怪我をさせたり、他人のもの(契約者または被保険者がレンタル業者より借り入れた旅行用品を含みます。)をこわしたりして損害を与え、法律上の賠償責任を負ったとき。
海外旅行−お支払いする保険金−
1回の事故につき賠償責任保険金額を限度として、損害賠償金などをお支払いします。
[注]賠償金額の決定には、事前に弊社の承認を必要とします。
海外旅行−保険金をお支払いできない主な場合−
たとえば、
1.次のような原因により生じた損害
・保険契約者または被保険者の故意
・戦争、革命などの事変
・放射能汚染 など
2.次のような損害賠償責任を負ったことにより被った損害
・被保険者の職業上の行為に関する損害賠償責任
・同居の親族に対する損害賠償責任
・自動車、船、航空機、銃器(空気銃を除きます)の所有、使用、管理に起因する損害賠償責任
・受託物に対する損害賠償責任
・汚染物質に起因する損害賠償責任
・心神喪失に起因する損害賠償責任
・罰金違約金または懲罰的賠償額に対する損害賠償責任
海外旅行 保険 賠償責任(長期用)(特約)
海外旅行−保険金をお支払いする場合−
旅行行程中日常生活に起因する事故、または留学の目的のために供される宿泊施設、住居施設の所有、使用または管理に起因する事故によって、他人にケガをさせたり、他人のものをこわしたりして損害をあたえ、法律上の賠償責任を負ったとき。
海外旅行−お支払いする保険金−
1回の事故につき賠償責任(長期用)保険金額を限度として、損害賠償金などをお支払いします。
[注]賠償金額の決定には、事前に弊社の承認を必要とします。
海外旅行−保険金をお支払いできない主な場合−
たとえば
保険契約者または被保険者の故意
被保険者の(アルバイトを含む)職業上の行為
自動車、船、航空機、銃器の所有、使用、管理に起因する事故
親族に対する損害賠償
心神喪失に起因する賠償責任など
海外旅行 保険 家族賠償責任および被害者治療費用(特約)
海外旅行−保険金をお支払いする場合−
海外滞在中に宿泊中のホテルに損害を与えたり、火災、爆発によって借家を損壊して、法律上の賠償責任を問われたとき。
住宅内に一時的に預かったもの(パーティー招待客のコートなど)を損壊(盗難を除きます。)し、賠償責任を問われたとき。
その他、日常生活に起因して他人にけがをさせたり、他人のもの(賃貸業者から直接借り入れた旅行用品・生活用動産を含みます。)をこわしたりして法律上の賠償責任を問われたとき。
[注]この特約は同行のご家族全員が対象となります。
賠償責任はなくても、住宅内で来客等がケガをしたときにその治療費用を負担したとき。(被害者治療費用特約)
海外旅行−お支払いする保険金−
1回の事故につき、てん補限度額を限度して、損害賠償金をお支払いします。ただし、住宅内で一時的に預かったものに与えた損害については10万円を限度とします。また訴訟費用等は、別枠でお支払いします。
[注]賠償金額の決定には、事前に当社の承認を必要とします。
被害者1名について、てん補限度額を限度として、事故の日から1年以内に要した治療費をお支払いします。(被害者治療費用特約)
海外旅行−保険金をお支払いできない主な場合−
(家族総合賠償・被害者治療共通の保険金をお支払いできない主な場合)
被保険者の職業上の行為
受託物に対する損害賠償
自動車、船、航空機の所有・使用・管理に起因する事故(ただし家族総合賠償について、自動車賠償責任危険担保特約が付帯せれていない場合は、自動車の所有・使用・管理に起因する事故についてはこの限りではありません。)
同居の親族に対する損害賠償
被保険者または被保険者の指図による暴行・殴打
心神喪失
(家族総合賠償のみの保険金をお支払いできない主な場合)
保険契約者または被保険者の故意
戦争・革命などの事変や暴動
放射能汚染
海外旅行 保険 生活用動産(特約)
海外旅行−保険金をお支払いする場合−
海外現地の宿泊、住居施設内に保管中の被保険者所有の家財、身の回りの品および通学・買物・旅行などの際に携行している身の回りの品が、火災・盗難などの偶然な事故によって損害を受けたとき。
[注]次に掲げるものは保険の目的には含まれません。現金・小切手・クレジットカード・コンタクトレンズ・定期券・キャッシュカード・各種書類・船舶(ヨット、モーターボートおよびボートを含む。)・自動車・バイクおよびこれらの付属品・ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等、特に危険なスポーツおよびサーフィン、ウインドサーフィン、スキューバダイビングその他これらに準ずるスポーツの用具・飲食料品・ガラス器具・美術品。国際間輸送中の生活用動産 など
海外旅行−お支払いする保険金−
家財・身の回りの品1個(1点・1組または1対)あたり20万円(乗車券・航空券等の場合は5万円)を限度として時価額(その損害が生じた地および時における保険の目的の価額)または修繕費のいずれか低い額をお支払いします。
ただし、保険金額をもって同一保険年度内に生じた事故による損害に対する支払の限度とします。
旅券については、旅券の再取得または渡航書の取得に要した交通費、ホテル客室料、手数料、電信料を損害額とします。(5万円まで)
海外旅行−保険金をお支払いできない主な場合−
たとえば、次のような原因により生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべきものの故意
戦争・内乱、差押え・没収、瑕疵・自然の消耗・さび、変色
紛失・置き忘れ・詐欺・横領
修理、調整作業上のミス
電気的、機械的事故
塗料のはがれ等概観のみの損傷
国際間輸送中に生じた損害(携行を除く)など
海外旅行 保険 携行品(特約)
(「特定運動用品担保特約」付帯)
海外旅行−保険金をお支払いする場合−
海外旅行行程中に携行品(カメラ、宝石、衣類、航空券、旅券など)が、盗難・破損・火災などの偶然の事故に遭って損害を受けたとき
[注]携行品は、被保険者が所有かつ携行する身の回り品をいいますが、次に揚げるものは保険の対象には含まれません。現金・小切手・クレジットカード・コンタクトレンズ・定期券・現金自動支払機用カード・各種書類、船舶(ヨット、モーターボートおよびボートを含む)、自動車、バイクおよびこれらの付属品、サーフィン、ウィンドサーフィン等の運動を行うための用具。また、ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー等の特に危険なスポーツ等を行っている間の当該スポーツ等の用具や被保険者の居住施設内にあるものや別送品も除きます。
海外旅行−お支払いする保険金−
携行品1つ(1点・1組または1対)あたり10万円(乗車券・航空券等の場合は5万円)を限度として時価額(同等のものを新たに購入するのに必要な金額から使用による消耗(減価)分を控除して算出した金額)または修理費のいずれか低い額をお支払いします。ただし、これらお支払いする保険金の総額は、携行品保険金額をもって保険期間(保険のご契約期間)中の支払いの限度とします。
・[注1]旅券については、その再発給または渡航書発給の費用(領事館に納付した発給手数料、事故地から最寄りの在外公館所在地までの交通費、ホテル客室料をいいます。)を1回の事故につき5万円を限度としてお支払いします。
・[注2]自動車または原付自動車の運転免許証については、国または都道府県に納付した再発給手数料を損害額とします。
海外旅行−保険金をお支払いできない主な場合−
たとえば、
1.次のような原因により生じた損害
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべきものの故意
・自動車などの酒酔運転
・戦争、革命などの事変
・放射能汚染
・携行品の瑕疵(かし)または自然の消耗
・携行品の置き忘れまたは紛失 など
なお、借りたり、預かったりした携行品の損害に対しても、保険金をお支払いできません。ただし、賃貸業者から借りた旅行用品または生活用品に損害が生じ賃貸業者から賠償請求された場合は上記賠償責任特約で保険金をお支払いすることが出来ます。
海外旅行 保険 航空機寄託手荷物遅延(特約)
−保険金をお支払いする場合−
航空機搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物が、航空機が目的地に到着後6時間を経っても目的地に運搬されなかったとき。
海外旅行−お支払いする保険金−
航空機到着後96時間以内に負担した必要不可欠な衣類購入費、生活必需品購入費をお支払いします。ただし、一回に寄託手荷物遅延につき、10万円または携行品保険金額のいずれか低い額をもって支払の限度とします。
[注1]衣類購入費、生活必需品購入費は、寄託手荷物の中に、必要不可欠な衣類、生活必需品が含まれていた場合に限り対象となります。寄託手荷物が被保険者のもとに到着した後に負担した費用を除きます。
[注2]保険金は原則として日本国内で円貨でお支払いしますので、航空会社の事故証明など証明書類購入費用を証明する領収書をお持ち帰りください。
海外旅行−保険金をお支払いできない主な場合−
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・戦争・革命などの事変
・放射能汚染 など
海外旅行 保険 航空機遅延費用(特約)
海外旅行−保険金をお支払いする場合−搭乗予定の航空機について
1.出発遅延費用等
・6時間以上の出発遅延
・欠航・運休 出発予定時刻から6時間以内に代替となる他の航空機を利用できないとき。
2.乗継遅延費用
航空機を乗り継ぐ場合で、搭乗していた到着機の遅延により乗り継ぎの予定だった出発機に搭乗できず、搭乗していた到着機の到着時刻から6時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できないとき。
海外旅行−お支払いする保険金−
1.出発遅延費用等
出発地において、代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に負担したホテル等客室料、食事代、交通費をお支払いします。ただし、一回の到着機の遅延につき、3万円を支払の限度とします。
2.乗継遅延費用
乗継地において、代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に負担したホテル等客室料、食事代、交通費をお支払いします。ただし、一回の到着機遅延につき、3万円を支払の限度とします。
海外旅行 保険 留守宅家財(特約)
海外旅行−保険金をお支払いする場合−
日本国内において旅行行程中に自宅の家財が盗難にあったとき。
[注]次のものは家財に含まれませんのでご注意ください。
有価証券、預貯金証書、クレジットカード、稿本、設計書、貴金属、美術品、船舶(ヨット、モーターボートを含みます。)自動車(バイクを含みます。)、自転車、動物、植物等。
海外旅行−お支払いする保険金−
留守宅家財盗難保険金額を限度として修繕費または時価額をお支払いします。
[注]一個一組または一対のものについて修繕費10万円を限度とし、現金もしくは小切手について5万円を限度とします。
海外旅行−保険金をお支払いできない主な場合−
・保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失による損害。
・親族、使用人、同居人、管理人がなした盗難による損害。
・天災、火災または破裂、爆発の際の盗難による損害。
・屋外にある物の盗難による損害。
・旅行終了後60日以内に知ることのできなかった盗難による損害。
・上記各特約については傷害保険(基本契約)にセットしてお引き受けいたします。特約のみの単独のお引き受けはいたしかねますのでご了承ください。
・被保険者とは保険の対象となる方をいいます。
・保険期間は旅行期間にあわせて設定して下さい。もし保険期間が旅行期間と異なる場合、上記「海外旅行行程中」を「保険期間と旅行期間が重なる間」と読み替えます。
海外旅行 保険 緊急一時帰国費用(特約)
海外旅行−保険金をお支払いする場合−
海外渡航期間中(一時帰国している期間を除きます。)に生じた次の事由により一時帰国したとき。
配偶者または2親等以内の親族の死亡
配偶者または2親等以内の親族の危篤
配偶者または2親等以内の親族の搭乗する航空機もしくは船舶の遭難・行方不明
[注]上記の事由が生じた日からその日を含めて10日以内に一時帰国し、かつ、帰国日(入国手続を完了した日)からその日を含めて30日以内に再び海外の滞在地へ戻ることがお支払いの要件となります。
海外旅行−お支払いする保険金−
保険契約者または被保険者が支出した当社が妥当と認めた次の費用を、1回の帰国につき緊急一時帰国費用保険金額を限度としてお支払いします。
往復の航空運賃等の交通費
ホテル等客室料および諸雑費(合計して20万円まで)
・一時帰国の行程および一時帰国した地におけるホテル等宿泊料(14日分まで)
・諸雑費(通信費、渡航手続費、一時帰国した地における交通費等)
[注1]同一の親族に生じた同一の原因により複数回帰国した場合は、2回目以降の帰国に要した費用はお支払いの対象となりません。ただし、同一の親族の危篤により2回以上帰国した場合で、2回目の一時帰国後30日以内に死亡した場合は、2回目の一時帰国についても保険金をお支払いします。
[注2]保険契約者、または被保険者が勤務先の慶弔規定等により給付を受けられる場合は、その額を差し引いた額をお支払いします。
海外旅行−保険金をお支払いできない主な場合−
たとえば、次のような原因により生じた費用に対しては、保険金をお支払いできません。
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意
・海外渡航期間開始前に発病した疾病など
前項「保険金をお支払いする場合」・の原因またはの事由が発生したとき以前に購入またはその予約がなされた航空券等を利用して一時帰国した場合は、保険金をお支払いできません。
海外旅行 ご契約上の注意
1.ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険なスポーツを行う場合または危険な職業に従事する場合は、別途割増保険料が必要です。割増保険料を支払っていない場合には保険金が削除される場合または支払われない場合があります。
2.旅行出発前の既往症または持病による疾病治療費用のお支払いはできません。
3.この保険の対象となる事故が発生したときは最寄りのクレーム・エージェントまたは弊社本・支店まで病気、ケガの状況その他損害の程度を30日以内にご通知下さい。正当な理由がなくご通知のない場合は、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意下さい。
4.海外旅行傷害保険の保険料は、損害保険料控除の対象となります。
*詳細は契約保険会社にご確認ください。
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